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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:先取特権|先取特権]]の不可分性)
;第305条▼
▲第305条
: [[民法第296条|第296条]]の規定は、先取特権について[[w:準用|準用]]する。
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==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8|第8章 先取特権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8-1|第1節 総則]]
|[[民法第304条]]<br>(物上代位)
|[[民法第306条]]<br>(一般の先取特権)
}}
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