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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第460条]]
 
==条文==
([[w:委託|委託]]を受けた[[w:保証人]]の[[w:保障#旧称|事前の求償権]])
;第460条
 
第460条
:保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
:# 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその[[w:破産財団]]の配当に加入しないとき。
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*[[民法第456条]](数人の保証人がある場合)
*[[民法第462条]](委託を受けない保証人の事前求償権は認められていない)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-3|第3節 多数当事者の債権及び債務]]
|[[民法第459条]]<br>(委託を受けた保証人の求償権)
|[[民法第461条]]<br>(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
}}
 
 
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