「民法第398条の4」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:根抵当権|根抵当権]]の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
;第398条の4▼
▲第398条の4
# 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
# 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
# 第
==解説==
根抵当権に関する規定の一つである。
==参照条文==
*[[民法第398条の5]](根抵当権の極度額の変更)
*[[民法第398条の6]](根抵当権の元本確定期日の定め)
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