「民法第398条の4」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第398条の4]]
 
==条文==
([[w:根抵当権|根抵当権]]の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
;第398条の4
 
第398条の4
# 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
# 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
# 第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす
==解説==
根抵当権に関する規定の一つである。
 
==参照条文==
*[[民法第398条の5]](根抵当権の極度額の変更)
*[[民法第398条の6]](根抵当権の元本確定期日の定め)
 
----