「民法第442条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第442条]]
 
==条文==
([[w:連帯債務|連帯債務]]者間の[[w:求償|求償権]])
;第442条
 
第442条
# 連帯債務者の一人が[[w:弁済|弁済]]をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
# 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の[[w:損害賠償|損害の賠償]]を包含する。
50 ⟶ 49行目:
==判例==
[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25942&hanreiKbn=01 損害賠償請求本訴、同反訴](昭和63年07月01日)最高裁判例
 
----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-3|第3節 多数当事者の債権及び債務]]
|[[民法第441条]]<br>(連帯債務者についての破産手続の開始)
|[[民法第443条]]<br>(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
}}
 
{{stub}}