「会社法第306条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第306条]]
 
==条文==
([[w:株主総会]]の招集手続等に関する検査役の選任)
;第306条
 
第306条
# [[w:株式会社]]又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
# 公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは「[[会社法第298条|第298条]]第1項第二号に掲げる事項」と、「有する」とあるのは「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とし、公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「第298条第1項第二号に掲げる事項」とする。
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==解説==
*会社法第298条(株主総会の招集の決定)
 
==関連条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]<br>
[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)|第4章 機関]]<br>
[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)#1|第1節 株主総会及び種類株主総会]]
|[[会社法第305条]]<br>(株主提案権)
|[[会社法第307条]]<br>(裁判所による株主総会招集等の決定)
}}
 
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