「会社法第295条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)]]>[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第295条]]
 
==条文==
([[w:株主総会|株主総会]]の権限)<br>
;第295条
# 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
# 前項の規定にかかわらず、[[w:取締役会設置会社|取締役会設置会社]]においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
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*第3項は、会社の機関同士の権限分配について定めた規定の一つである。株主総会の必要的決議事項に反する定款の定めは[[w:無効|無効]]となる。
 
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{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]<br>
[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)|第4章 機関]]<br>
[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)#1|第1節 株主総会及び種類株主総会]]
|[[会社法第294条]]<br>(無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合)
|[[会社法第295条]]<br>(株主総会の招集)
}}
 
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[[Category:会社法|295]]