「民法第304条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第304条]]
 
==条文==
([[w:物上代位|物上代位]])
;第304条
 
第304条
# [[w:先取特権|先取特権]]は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に[[w:差押え]]をしなければならない。
# 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
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*:抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25293&hanreiKbn=01 取立債権請求事件(平成13年03月13日)](最高裁判所判例集)
*:抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は,抵当不動産の賃借人は,抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって,抵当権者に対抗することはできない。
 
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