「民事訴訟法第259条」の版間の差分

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# 仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。
# 仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第三項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。
# [[民事訴訟法第76条|第76条]]、[[民事訴訟法第77条|第77条]]、[[民事訴訟法第79条|第79条]]及び[[民事訴訟法第80条|第80条]]の規定は、第1項から第3項までの担保について準用する。
 
==解説==