「民法第838条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第838条]]
 
==条文==
;第838条
: [[w:後見|後見]]は、次に掲げる場合に開始する。
::一  未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
14 行
*[[民法第7条]](後見開始の審判)
*[[民法第820条]](監護及び教育の権利義務)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5|第5章 後見]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5-1|第1節 後見の開始]]
|[[民法第837条]]<br>(親権又は管理権の辞任及び回復)
|[[民法第839条]]<br>(未成年後見人の指定)
}}
 
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