「民法第795条」の版間の差分

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==条文==
(配偶者のある者が[[w:未成年者]]を[[w:養子]]とする縁組)
;第795条
: 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。