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「民法第924条」の版間の差分
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2008年9月12日 (金) 02:49時点における版
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2008年10月7日 (火) 23:04時点における版
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8 行
==解説==
*民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
*:相続の開始があったことを知った時から三箇月以内
==参照条文==