「民法第301条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第301条]]
 
==条文==
([[w:担保|担保]]の供与による[[w:留置権|留置権]]の消滅)
;第301条
 
第301条
* 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
==解説==
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==参照条文==
*[[民法第379条]](抵当権消滅請求)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#7|第7章 留置権]]<br>
|[[民法第300条]]<br>(留置権の行使と債権の消滅時効)
|[[民法第302条]]<br>(占有の喪失による留置権の消滅)
}}
 
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