「民法第768条」の版間の差分

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*:協議あるいは審判等によつて具体的内容が形成される前の財産分与請求権を保全するために[[w:債権者代位権]]を行使することは許されない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25347&hanreiKbn=01 配当異議事件](最高裁判例 平成12年03月09日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25344&hanreiKbn=01 財産分与審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件](最高裁判例 平成12年03月10日)[[民法第896条]](最高裁判所判例集)
*:内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法768条の規定を類推適用することはできない。