「民法第768条」の版間の差分

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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=30302&hanreiKbn=01 慰籍料請求] (最高裁判例 昭和31年02月21日)[[民法第709条]],[[民法第710条]],[[民法第771条]]
*:慰藉料を請求することができる場合において、財産分与請求権を有することは、慰藉料請求権の成立を妨げるものではない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26535&hanreiKbn=01 離婚等](最高裁判例 昭和53年11月14日)[[民法第771条]]
*:離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるにあたつては、当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。