「第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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*[[会社法第475条|第475条]](清算の開始原因)
*[[会社法第476条|第476条]](清算株式会社の能力)
===第二款 清算株式会社の機関(第477条~第491条)===
*第一目 株主総会以外の機関の設置
**[[会社法第477条|第477条]]
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*第五目 取締役等に関する規定の適用(第491条)
**[[会社法第491条|第491条]]
 
===第三款 財産目録等(第492条~第498条)===
*[[会社法第492条|第492条]](財産目録等の作成等)