「民法第523条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第523条]]
 
==条文==
(遅延した承諾の効力)
;第523条
 
第523条:  申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
 
==解説==
15 行
*[[民法第528条]](申込みに変更を加えた承諾)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-1|第1節 総則]]
|[[民法第522条]]<br>(承諾の通知の延着)
|[[民法第524条]]<br>(承諾の期間の定めのない申込み)
}}
{{stub}}
[[category:民法|523]]