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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第719条]]
 
==条文==
([[w:共同不法行為|共同不法行為]]者の責任)
;第719条
 
第719条
# 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
# 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
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==参考文献==
*[[w:加藤雅信|加藤雅信]]『新民法大系5 事務管理・不当利得・不法行為(第2版)』(2005年、有斐閣)356頁
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#5|第5章 不法行為]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#7-2|第2節 遺言の方式]]
|[[民法第718条]]<br>(動物の占有者等の責任)
|[[民法第720条]]<br>(正当防衛及び緊急避難)
}}
 
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