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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第768条]]
 
==条文==
([[w:財産分与|財産分与]])
;第768条
 
第768条
# 協議上の[[w:離婚|離婚]]をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を[[w:請求|請求]]することができる。
# 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。