「民法第909条」の版間の差分

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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27912&hanreiKbn=01 相続放棄と登記](最高裁判例 昭和42年01月20日)](最高裁判所判例集)
*:相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼつて相続開始がなかつたと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきである。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27218&hanreiKbn=01 遺産分割と登記](最高裁判例 昭和46年01月26日)](最高裁判所判例集
*:相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、当該不動産につき分割前に権利を取得した第三者に対し、分割後に法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25841&hanreiKbn=01 土地所有権移転登記抹消登記手続](最高裁判例 平成2年09月27日)](最高裁判所判例集)
*:[[民法第545条]],[[民法第907条]]
*:共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。