「民法第119条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第119条]]
 
==条文==
([[w:無効|無効]]な行為の[[w:追認|追認]])
;第119条
 
第119条
: 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者が'''その行為の無効であることを知って'''追認をしたときは、'''新たな行為'''をしたものとみなす。
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*[[w:我妻栄|我妻栄]]『新訂民法総則(民法講義1)』(岩波書店、1965年)285頁
*[[w:四和夫|四和夫]]『民法講義(第4版補正版)』(弘文堂、1996年)206頁
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第1編 総則 (コンメンタール民法)|第1編 総則]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5|第5章 法律行為]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5-4|第4節 無効及び取消し]]
|[[民法第118条]]<br>(単独行為の無権代理)
|[[民法第120条]]<br>(取消権者)
}}
 
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