「商法第535条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール商法]]>[[第2編 商行為 (コンメンタール商法)
==条文==
([[w:匿名組合]]契約)
;第535条▼
▲第535条
: 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の[[w:営業]]のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。
==解説==
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{{前後
|[[コンメンタール商法|商法]]
|[[第2編 商行為 (コンメンタール商法)|第2編 商行為]]<br>
[[第2編 商行為 (コンメンタール商法)#4|第4章 匿名組合]]<br>
|[[商法第534条]]<br>(交互計算の解除)
|[[商法第536条]]<br>(匿名組合員の出資及び権利義務)
}}
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