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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第834条]]
==条文==
([[w:親権]]の喪失の宣告)
: 父又は母が、親権を [[w:濫用 ]]し、又は著しく不行跡であるときは、[[w:家庭裁判所]]は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。 ▼
▲: 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、[[w:家庭裁判所]]は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。
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