「民法第676条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:組合|組合]]員の持分の処分及び組合財産の分割)
;第676条▼
▲第676条
# 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした[[w:第三者|第三者]]に対抗することができない。
# 組合員は、[[w:清算|清算]]前に組合財産の[[w:分割|分割]]を求めることができない。
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==参照条文==
*[[民法第668条]](組合財産の共有)
*[[民法第681条]](脱退した組合員の持分の払戻し)
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-12|第12節 組合]]
|[[民法第675条]]<br>(組合員に対する組合の債権者の権利の行使)
|[[民法第677条]]<br>(組合の債務者による相殺の禁止)
}}
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