「民法第676条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第676条]]
 
==条文==
([[w:組合|組合]]員の持分の処分及び組合財産の分割)
;第676条
 
第676条
# 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした[[w:第三者|第三者]]に対抗することができない。
# 組合員は、[[w:清算|清算]]前に組合財産の[[w:分割|分割]]を求めることができない。
12 ⟶ 11行目:
 
==参照条文==
*[[民法第668条]](組合財産の共有)
*[[民法第681条]](脱退した組合員の持分の払戻し)
 
----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-12|第12節 組合]]
|[[民法第675条]]<br>(組合員に対する組合の債権者の権利の行使)
|[[民法第677条]]<br>(組合の債務者による相殺の禁止)
}}
 
{{stub}}