「民法第681条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第681条]]
 
==条文==
(脱退した[[w:組合|組合]]員の持分の払戻し)
;第681条
 
第681条
# 脱退した組合員と他の組合員との間の[[w:計算|計算]]は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
# 脱退した組合員の持分は、'''その出資の種類を問わず'''、金銭で払い戻すことができる。
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==参照条文==
*[[民法第669条]](金銭出資の不履行の責任)
*[[民法第678条]](組合員の脱退)
*[[民法第679条]](組合員の脱退)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-12|第12節 組合]]
|[[民法第680条]]<br>(組合員の除名)
|[[民法第682条]]<br>(組合の解散事由)
}}
 
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