「民法第474条」の版間の差分

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==条文==
([[w:第三者弁済#弁済の主体|第三者]][[w:弁済|弁済]])
;第474条
# 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
# '''利害関係を有しない第三者'''は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
 
==解説==