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「民法第474条」の版間の差分
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2009年4月9日 (木) 22:25時点における版
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2009年4月9日 (木) 22:38時点における版
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220.221.102.40
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2 行
==条文==
([[w:
第三者
弁済#弁済の主体
|第三者
]]
の
[[w:弁済|
弁済]])
;第474条
# 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
# '''利害関係を有しない第三者'''は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
==解説==