ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第590条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2009年4月14日 (火) 01:07時点における版
編集
220.221.102.40
(
トーク
)
編集の要約なし
← 古い編集
2009年4月14日 (火) 01:10時点における版
編集
取り消し
220.221.102.40
(
トーク
)
→参照条文
次の差分 →
18 行
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-5|第5節 消費貸借]]
|[[民法第589条]]<br>(
準
消費貸借
の予約と破産手続の開始
)
|[[民法第591条]]<br>(返還の時期)
}}