「民法第248条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:付合|付合]]、[[w:混和|混和]]又は[[w:加工 (法律)|加工]]に伴う償金の請求)
;第248条▼
▲第248条
: [[民法第242条|第242条]]から[[民法第247条|前条]]までの規定の適用によって損失を受けた者は、[[民法第703条|第703条]]及び[[民法第704条|第704条]]の規定に従い、その償金を請求することができる。
==解説==
[[w:物 (法律)|物]]の添付が生じた場合の損失の償金について規定している。
*民法第242条(不動産の付合)
*[[民法第245条]](混和)
*[[民法第246条]](加工)
*民法第247条(付合、混和又は加工の効果)
*民法第703条(不当利得の返還義務)
*民法第704条(悪意の受益者の返還義務等)
==参照条文==
▲*[[民法第703条]]
----
▲*[[民法第704条]]
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3|第3章 所有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-2|第2節 所有権の取得]]
|[[民法第247条]]<br>(付合、混和又は加工の効果)
|[[民法第249条]]<br>(w:共有物の使用)
}}
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|