「民法第244条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第244条]]
 
==条文==
(動産の付合))
;第244条
 
[[w:付合|付合]]した[[w:動産|動産]]について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を[[w:共有|共有]]する。
 
==解説==
動産の附合についての規定の一つである。
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*[[民法第242条]](不動産の付合)
*[[民法第243条]](動産の付合)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3|第3章 所有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-2|第2節 所有権の取得]]
|[[民法第243条]]<br>(動産の付合))
|[[民法第245条]]<br>(混和)
}}
 
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