「民法第283条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第283条]]
 
==条文==
([[w:地役権]]の[[w:時効取得]])
;第283条
 
第283条
: 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
 
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#6|第6章 地役権]]<br>
|[[民法第282条]]<br>(地役権の不可分性)
|[[民法第284条]]<br>(地役権の時効取得)
}}
 
{{stub}}