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「民法第297条」の版間の差分
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2008年6月17日 (火) 23:25時点における版
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2009年4月25日 (土) 06:42時点における版
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1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
]]>[[民法第297条
]]
==条文==
([[w:留置権]]者による[[w:果実]]の収取)
;
第297条
▼
▲
第297条
# 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
# 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。