「民法第224条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
 
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第224条]]
 
==条文==
([[w:境界]]標の設置及び保存の費用)
;第224条
 
第224条
: 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
 
10 ⟶ 9行目:
 
==参照条文==
 
----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3|第3章 所有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-1|第1節 所有権の限界]]
|[[民法第223条]]<br>(境界標の設置)
|[[民法第225条]]<br>(囲障の設置)
}}
 
{{stub}}