「民法第359条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第359条]]
 
==条文==
(設定行為に別段の定めがある場合等)
;第359条
 
: 前3条の規定は、[[w:担保物権|設定行為]]に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行([[w:民事執行法|民事執行法]] (昭和五十四54年法律第4号)[[民事執行法百八十180|第180条]]第二号 に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
第359条
: 前三条の規定は、[[w:担保物権|設定行為]]に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行([[w:民事執行法|民事執行法]] (昭和五十四年法律第四号)第百八十条第二号 に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
 
==解説==
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*[[民法第357条]](不動産質権者による管理の費用等の負担)
*[[民法第358条]](不動産質権者による利息の請求の禁止)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9|第9章 質権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9-3|第3節 不動産質]]
|[[民法第358条]]<br>(不動産質権者による利息の請求の禁止)
|[[民法第360条]]<br>(不動産質権の存続期間)
}}
 
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