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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第751条]]
 
==条文==
(生存配偶者の復氏等)
;第751条
 
第751条
# 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
# [[民法第769条|第769条]]の規定は、前項及び[[民法第728条|第728条]]第2項の場合について準用する。
 
==解説==
*民法第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)
*民法第728条(離婚等による姻族関係の終了)
 
==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#2|第2章 婚姻]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#2-2|第2節 婚姻の効力]]
|[[民法第750条]]<br>(夫婦の氏)
|[[民法第752条]]<br>(同居、協力及び扶助の義務)
}}
 
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