「民法第893条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第893条]]
 
==条文==
([[w:遺言|遺言]]による[[w:相続|推定相続人]]の廃除)
;第893条
 
第893条
: 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、'''その遺言が効力を生じた後'''、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、'''被相続人の死亡の時'''にさかのぼってその効力を生ずる。
 
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==参照条文==
*[[民法第892条]](推定相続人の廃除)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#2|第2章 相続人]]<br>
|[[民法第892条]]<br>(推定相続人の廃除)
|[[民法第894条]]<br>(推定相続人の廃除の取消)
}}
 
 
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