「民法第94条」の版間の差分

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悪意の第三者からの善意の転得者は、「善意の第三者」に当たるとされる(最高裁判所第二小法廷判決 昭和45年07月24日)。たとえば、AB間に虚偽の売買があり、Bから目的物を譲渡されたCが悪意だったとすれば、Cは保護されないが、Cからさらに目的物を譲渡されたDは、善意であれば保護される。
 
代理行為で代理人と相手方での通謀虚偽表示の場合は、本人は善意であっても「第三者」の地位を取得しない。
 
===94条2項の類推適用===