「民法第196条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
([[w:占有|占有]]者による費用の償還請求)
;第196条
# 占有者が占有物を返還する場合には、'''その物の保存のために支出した金額その他の[[w:必要費]]'''を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
# 占有者が'''占有物の改良のために支出した金額その他の[[w:有益費]]'''については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、[[w:悪意|悪意]]の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
 
==解説==
占有物の返還の際の必要費・有益費についての規定である。
 
有益費は、必要費と違い必ず支出される費用ではないので、返還請求は、常には認められない。
 
==参照条文==
*[[民法第583条]](買戻しの実行)
*[[民法第608条]](賃借人による費用の償還請求)
 
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=30577&hanreiKbn=01 船舶引渡等請求](昭和30年03月04日)最高裁判例 [[民法第196条]]、[[民法第295条]]、[[民法第298条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26951&hanreiKbn=01 建物収去土地明渡等請求](昭和48年07月17日)最高裁判例
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#2|第2章 占有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#2-2|第1節 占有権の効力]]
|[[民法第195条]]<br>(動物の占有による権利の取得)
|[[民法第197条]]<br>(占有の訴え)
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|196]]