「民法第635条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]
 
==条文==
(請負人の担保責任)
;第635条
:仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
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[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-9|第9節 請負]]
|[[民法第635634条]]<br>(請負人の担保責任)
|[[民法第636条]]<br>(請負人の担保責任に関する規定の不適用)
}}