「民法第422条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
M →‎参照条文: 民法422条の解説文中代位の効果について債権者と債務者との倒錯修正
42 行
{{stub}}
[[category:民法|422]]
代位の効果
債権の目的である物又は権利が債務者(賠償者)から債権者に当然に移転する。
債権の目的である物又は権利に代わるもの(損害賠償請求権等)を含む。たとえば、第三者が寄託物を破壊し、受寄者が寄託者に対して寄託物の価額を全部賠償したときは、寄託者の第三者に対する不法行為(所有権侵害)に基づく損害賠償請求権は、当然に受寄者に移転する。
修正
1.債権の目的である物又は権利が'''債権者'''から'''債務者(賠償者)'''に当然に移転する。  左記は 魯 明(Lu Ming)により修正致しました。