「民法第728条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
 
==条文==
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===生存配偶者が姻族関係を終了させる意思の表示===
この手続きは、以下のとおり[[w:戸籍法|戸籍法]]に定められている。
;[[戸籍法第96条]]:民法第728条第2項の規定によつて'''姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者'''は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 
==参照条文==