「民法第891条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]
==条文==
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相続人の欠格事由について定めた規定である。
; 1号
:「同順位にある者」とあるので父を殺害した者は、その配偶者の母の相続人にもならない。
; 2号 : 但書は注意を要する。たとえば被相続人を殺害した者が自分の息子であった場合、これを告訴しなくても欠格事由にはあたらない。
; 5号 : 「隠匿」については、もっぱら自らの利益を図るための隠匿のみが欠格事由にあたると限定解釈されている。
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