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「民法第818条」の版間の差分
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1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)
|第4編 親族
]]
==条文==
10 行
==解説==
親権の主体につき規定している。
;3項
:「共同して行う」:父母一致の意思決定のもとに、または、他方の同意を得て親権を行使すること。
==参照条文==