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「国際私法」の版間の差分
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2006年8月10日 (木) 20:20時点における版
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Londonbashi
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M
→用語
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2009年9月21日 (月) 23:42時点における版
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大村芳昭
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→法源
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3 行
== 序論 ==
=== 法源 ===
'''我が国の国際私法の法源'''は、
[[w:法例|法例]](
[[w:法の適用に関する通則法|法の適用に関する通則法]]
)3
3
条以下、[[w:扶養義務の準拠法に関する法律|扶養義務の準拠法に関する法律]]、[[w:遺言の方式の準拠法に関する法律|遺言の方式の準拠法に関する法律]]
、[[w:手形法|手形法]]88条以下、[[w:小切手法|小切手法]]76条以下、[[w:仲裁法|仲裁法]]36条など
である。
=== 目的 ===