「国際私法」の版間の差分

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== 序論 ==
=== 法源 ===
 '''我が国の国際私法の法源'''は、[[w:法例|法例]]([[w:法の適用に関する通則法|法の適用に関する通則法]])33条以下、[[w:扶養義務の準拠法に関する法律|扶養義務の準拠法に関する法律]]、[[w:遺言の方式の準拠法に関する法律|遺言の方式の準拠法に関する法律]]、[[w:手形法|手形法]]88条以下、[[w:小切手法|小切手法]]76条以下、[[w:仲裁法|仲裁法]]36条などである。
 
=== 目的 ===