「刑法第9条」の版間の差分
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(刑の種類)
;第9条
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==解説==
[[w:死刑]]、[[w:懲役]]、[[w:禁錮]]、[[w:罰金]]、[[w:拘留]]及び[[w:科料]]を主刑、[[w:没収]]を付加刑と定めています。付加刑は主刑の言渡しに付加してのみ言渡すことができます。
==参照条文==
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{{stub}}
[[category:刑法|003]]▼
{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
|第1編 総則<br>
第2章 刑<br>
|[[刑法第8条]]<br>(他の法令の罪に対する適用)
|[[刑法第10条]]<br>(刑の軽重)
}}
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