「刑法第9条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
新しいページ: '法学刑事法刑法コンメンタール刑法 ==条文== (刑の種類) ;第9条 : w:死刑w:懲役w:禁錮w:罰金、...'
 
編集の要約なし
4 行
(刑の種類)
;第9条
: [[w:死刑]][[w:懲役]][[w:禁錮]][[w:罰金]][[w:拘留]]及び[[w:科料]]を主刑とし、[[w:没収]]を付加刑とする。
 
==解説==
[[w:死刑]]、[[w:懲役]]、[[w:禁錮]]、[[w:罰金]]、[[w:拘留]]及び[[w:科料]]を主刑、[[w:没収]]を付加刑と定めています。付加刑は主刑の言渡しに付加してのみ言渡すことができます。
 
==参照条文==
13 ⟶ 14行目:
 
{{stub}}
 
[[category:刑法|003]]
{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
|第1編 総則<br>
第2章 刑<br>
|[[刑法第8条]]<br>(他の法令の罪に対する適用)
|[[刑法第10条]]<br>(刑の軽重)
}}
 
[[categoryCategory:刑法|003009]]