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「民法第191条」の版間の差分
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2008年12月13日 (土) 06:41時点における版
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==解説==
占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失又は損傷した場合の規定である。
;所有の意思のない占有者
:借家人、借地人、地上権者、質権者、留置権者。
==参照条文==