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「民法第96条」の版間の差分
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ウィキテキスト
2009年3月31日 (火) 23:45時点における版
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220.221.102.40
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→判例
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2009年10月31日 (土) 20:44時点における版
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取り消し
113.151.248.237
(
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→条文
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6 行
# 詐欺又は強迫による[[w:意思表示|意思表示]]は、取り消すことができる。
# 相手方に対する意思表示について[[w:第三者]]が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
# 前二項の規定による詐欺による意思表示の[[w:取消|取消し]]は、[[w:善意
|善意]]
の第三者
]]
に対抗することができない。
==解説==