「刑法第61条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Redirecting to 教唆犯
 
編集の要約なし
1 行
*[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
#REDIRECT [[教唆犯]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
 
== 条文 ==
(教唆)
; 第61条
# 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
# 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
 
== 解説 ==
本条は、[[w:共犯]]のうち、[[w:教唆犯]]について定めた規定です。
 
{{stub}}
 
{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
|第1編 総則<br>
第11章 共犯<br>
|[[刑法第60条]]<br>(共同正犯)
|[[刑法第62条]]<br>(幇助)
}}
 
[[Category:刑法|061]]