ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第267条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2009年4月24日 (金) 04:25時点における版
編集
220.221.102.40
(
トーク
)
編集の要約なし
← 古い編集
2010年3月13日 (土) 10:17時点における版
編集
取り消し
113.151.248.237
(
トーク
)
→条文
次の差分 →
4 行
([[w:相隣関係]]の規定の準用)
;第267条
:
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-1-2|
前章第一節第二款(相隣関係)
]]
の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、[[民法第229条|第229条]]の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。
==解説==