「農地法第3条」の版間の差分

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#:一 [[農地法第46条|第46条]]第1項又は[[農地法第47条|第47条]]の規定によつて所有権が移転される場合
#:二 [[農地法第36条|第36条]]第3項の規定により都道府県知事が作成した調停案の受諾に伴い所有権が移転され、又は賃借権が設定され、若しくは移転される場合
#:三 [[農地法第37条|第37条]]から[[農地法第40条|第40条]]までの規定によつて第37条に規定する特定利用権が設定される場合
#:四 [[農地法第43条|第43条]]の規定によつて同条第1項に規定する遊休農地を利用する権利が設定される場合
#:五 これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合