「刑法第252条」の版間の差分

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→‎条文: 誤記訂正
(条文)
 
M (→‎条文: 誤記訂正)
(横領)
;第252条
# 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
# 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
 
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