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「民法第430条」の版間の差分
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5 行
;第430条
: [[民法第429条|前条]]の規定及び次款(連帯債務)の規定([[民法第434条|第434条]]から[[民法第440条|第440条]]までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。
==解説==